狩猟をはじめるには
狩猟をはじめるには
狩猟とは
狩猟免許を取得し、狩猟者登録を行うことで、狩猟をすることができます。
いつでもどこでも狩猟をしてよいわけではなく、猟期・猟場・狩猟鳥獣が設定されています。
各都道府県の状況に合わせて、個体数調整のために猟期が延長される狩猟鳥獣もあります。
また猟期以外では、主に農林業への被害削減のために実施される「有害鳥獣駆除」もあり、狩猟とは区別されています。
狩猟免許
狩猟免許は「第一種銃猟」「第二種銃猟」「わな猟」「網猟」の4種類に分かれています。
取得には網・わなは18歳以上、銃猟は20歳以上という年齢制限があります。
第一種銃猟 = 装薬銃
第二種銃猟 = 空気銃
わな猟 = くくりわな、箱わななど
網猟 = むそう網、はり網など
狩猟者登録
免許を持っているだけでは狩猟はできません。狩猟を行いたい都道府県ごとに、年度ごとに登録を行い、「狩猟税」を納める必要があります。
手続き → 狩猟を行う都道府県知事に申請。
コスト → 狩猟税(数千円〜1万円台/年・県)+手数料
交付 → 登録証と記章が交付されます
猟友会とハンター保険
猟友会 = 地域の狩猟者の互助組織(大日本猟友会 > 都道府県猟友会 > 支部)。加入は任意ですが、狩猟者登録の手続き代行や、射撃練習、情報交換の場として機能しています。
ハンター保険(狩猟事故共済等)= 狩猟者登録には「3,000万円以上の損害賠償能力(保険等)」の証明が必須です。猟友会に入ると団体保険に加入できますが、近年は個人で入れる「ハンター保険」も存在します。
狩猟期間(猟期)
原則として冬の間のみ狩猟が可能です。
全国原則 → 11月15日 〜 翌年2月15日
北海道 → 10月15日 〜 翌年1月31日
特例 → 個体数調整のため、シカ・イノシシは多くの都道府県で期間が延長されています
例:京都府ではシカ・イノシシに限り11月15日〜3月15日まで